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障害者基本法は、障害者施策を司っている基本になる法律です。基本法では、教育についてどのように書かれているのでしょうか
illustrated by ゆらり
●障害者基本法とは
障害者基本法では「障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことを求めています。障害の捉え方として、日本の法律で初めて「社会モデル」(個人要因のみなら、社会側の障壁によって障害は生じる)が採用しています
●教育について
教育に関しては16条に規定されています。16条では、第1項で、障害者のある児童生徒と障害のない児童生徒が、共に教育を受けられるよう国及び地方公共団体は配慮することを定めています。そして、第2項で障害のある児童生徒と保護者に十分な情報提供を行い、その意向を尊重しなければならないとしている。
障害者基本法16条引用
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。